未成年者がいる場合の相続、遺産分割 | 豊中遺産相続サポートオフィス
相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。
よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。
1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする
通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。
これは法律で決められているのです。
また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。
特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。
特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となります。司法書士がサポートさせていただく事が可能です。
お気軽にお問合せ下さい。
※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。
面識のない相続人がいる場合の当事務所のサポート
相続の手続きをするためには、遺産分割の内容に全員が同意をしたうえで、全員の実印と印鑑証明書が必要になりますので、面識のない相続人がいる場合、話し合いや書類のやり取りが非常に煩雑になります。
そこで、当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査からお手紙の作成をお手伝いいたします。
また、他の相続人との書類のやり取り、遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、相続人様の間に入って私たち司法書士がサポートいたします。
もちろん、その後の遺産分割協議書や登記申請書等の書類作成やそのやり取りについてもまとめてサポートいたします。
※あくまでも特定の相続人の味方ではなく公平な第三者の立場としてのお手伝いになります。争いになっている場合はお受けできません。
当事務所のサポート内容(遺産整理業務)
相続に関する手続きは、年金手続き、保険金の請求、預金口座や不動産の名義変更など多岐に亘ります。
これらの手続きはそれぞれ管轄が異なっており、通常は相続人の方が各機関に個別に手続きをしなくてはなりません。
遺産整理業務とは、司法書士が遺産管理人(遺産整理業務受任者)として相続人様の窓口として、これらの煩雑な手続きを全て一括でお引き受けするサービスです。
遺産整理業務の料金表
通常、信託銀行の遺産整理業務の料金は、最低100万円程度からとなっているケースが多いようですが、当事務所では25万円(消費税別)~となっております。
そのため、相続財産が多額でない場合でもご利用いただけます。
また、信託銀行に依頼した場合、遺産分割協議書の作成や不動産の名義変更手続については司法書士報酬として別途費用がかかりますが、当事務所では司法書士が遺産管理人を引き受けておりますので、これらの手続きについても料金の範囲内で対応いたします。
相続財産の価額 |
報酬額 |
---|---|
500万円以下 |
30万円+消費税 |
500万円を超え5000万円以下 |
(価額の1.0%+25万円)+消費税 |
5000万円を超え1億円以下 |
(価額の0.8%+35万円)+消費税 |
1億円を超え3億円以下 |
(価額の0.6%+55万円)+消費税 |
3億円以上 |
(価額の0.4%+115万円)+消費税 |
※法定相続人が4名以上の場合は、4人目以降1人当たり5万円を加算します。
※相続登記の申請が複数管轄にまたがる場合は、2箇所目以降1箇所につき3.5万円を加算します。
※戸籍謄本・登記事項証明書・固定資産評価証明書等の各種証明書の発行手数料は別途実費をいただきます。
※当事務所の報酬とは別に不動産登記の登録免許税がかかります。
※相続税の申告が必要な場合の税理士報酬等の諸費用は別途ご負担いただきます。
※半日を超える出張が必要な場合は、別途日当を請求させていただく場合があります。